どんな場合に申請したらいいの?
■ 主な支給要件
中小企業事業主の範囲は、以下のとおりです。
ただし、女性活躍加速化コースは、産業に関わりなく常用労働者数300人以下の企業をいいます。
小売業 (飲食業を含む) |
資本額又は出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が50人以下 |
---|---|
サービス業 | 資本額又は出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下 |
卸売業 | 資本額又は出資額が1億円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下 |
その他の業種 | 資本額又は出資額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下 |
1.出生時両立支援コース
男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取り組み、
その取組によって男性に育児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に、下表の額を支給します。
対象被保険者数 | 中小企業 | 中小企業以外 | |
---|---|---|---|
① | 1人目の育休取得 | 57万円〈72万円〉 | 28.5万円〈36万円〉 |
② | 2人目以降の育休取得 | a 育休 5日以上: 14.25万円〈18万円〉 b 育休14日以上: 23.75万円〈30万円〉 c 育休1ヶ月以上: 33.25万円〈42万円〉 |
a 育休14日以上: 14.25万円〈18万円〉 b 育休1ヶ月以上: 23.75万円〈30万円〉 c 育休2ヶ月以上: 33.25万円〈42万円〉 |
③ | 育児目的休暇の導入・利用 | 28.5万円〈36万円〉 | 14.25万円〈18万円〉 |
中小企業 | 57万円〈72万円〉 |
---|---|
中小企業以外 | 28.5万円〈36万円〉 |
中小企業 |
a 育休 5日以上:14.25万円〈18万円〉 b 育休14日以上:23.75万円〈30万円〉 c 育休1ヶ月以上:33.25万円〈42万円〉 |
---|---|
中小企業以外 |
a 育休14日以上:14.25万円〈18万円〉 b 育休1ヶ月以上:23.75万円〈30万円〉 c 育休2ヶ月以上:33.25万円〈42万円〉 |
中小企業 | 28.5万円〈36万円〉 |
---|---|
中小企業以外 | 14.25万円〈18万円〉 |
- 〈 〉内は、生産性要件を満たした場合の支給額です。
- 生産性要件や、1企業あたりの支給回数など詳しくは、こちらよりお問い合わせください。
■ 主な支給要件
【 男性労働者の育休取得 】
- 男性が育児休業を取得しやすい職場づくりのため、以下のような取組を行うこと。
- 子が生まれた男性に対して、管理職による育休取得の勧奨を行う
- 管理職に対して、男性の育休取得についての研修を実施する など
- 男性が子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得すること。
【 育児目的休暇の導入・利用 】
- 子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる休暇制度を導入すること。
- 男性が育児目的休暇を取得しやすい職場づくりのため、以下に準じた取組を行うこと。
- 子が生まれた男性に対して、管理職による育休取得の勧奨を行う
- 管理職に対して、男性の育休取得についての研修を実施する など
- 上記の新たに導入した育児目的休暇制度を、男性が、子の出生前6週間または出生後8週間以内に
合計して8日以上(中小企業は5日以上)取得すること。
2.介護離職防止支援コース
仕事と介護を両立するための職場環境整備の取組を行い「介護支援プラン」を作成したうえで、介護休業の取得・職場復帰、または介護のための勤務制限制度(介護制度)の利用を円滑にするための取組を行った事業主に、下表の額を支給します。
中小企業 | 中小企業以外 | ||
---|---|---|---|
A | 介護休業 | 57万円〈72万円〉 | 38万円〈48万円〉 |
B | 介護制度 | 28.5万円〈36万円〉 | 19万円〈24万円〉 |
- A、Bについて、各1事業主2人まで支給(無期労働者1人、有期労働者1人)。
- 〈 〉内は、生産性要件を満たした場合の支給額です。
■ 主な支給要件
【 A:介護休業 】
- 「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づき、職場環境整備の取組を実施すること(取り組みについては下記❋参照)。
- 介護休業の取得等について「介護支援プラン」((3)参照)により支援する旨を、就業規則等で明文化・周知すること。
- 介護に直面した労働者との面談を実施し、介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、「介護支援プラン」を作成・導入すること。
- 「介護支援プラン」に沿って業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に連続2週間以上(分割利用時は合計14日以上)の介護休業を取得させること。
- 原職等復帰後1ヶ月以内に、今後の働き方等についてのフォロー面談を実施すること。
【 B:介護制度(勤務制限制度) 】
上記(1)~(3)の取組を実施した上で、下記(4)(5)を行うこと。
- 「介護支援プラン」に沿って業務体制の検討を行い、対象労働者に、いずれかの勤務制限制度(所定外労働の制限制度、時差出勤制度、深夜業の制限制度、短時間勤務制度)を連続6週間以上(分割利用時は合計42日以上)利用させること。
- 連続6週間(又は42日)の制度利用後、対象労働者に対して今後の働き方等についてのフォロー面談を実施すること。
❋職場環境整備の取組 |
---|
厚生労働省が指定する様式を使用して、以下①~④の全ての取組を行ってください。 ※様式は厚生労働省HPからダウンロード可能
|
3.再雇用者評価処遇コース
妊娠、出産、育児または介護を理由として退職した者が、就業が可能になったときに復職でき、適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、かつ、希望する者を採用した事業主に右表の額を支給します。
再雇用人数 | 中小企業 | 中小企業以外 |
---|---|---|
1人目 | 38万円 〈48万円〉 | 28.5万円 〈36万円〉 |
2~5人目 | 28.5万円〈36万円〉 | 19万円〈24万円〉 |
- 上記の額を、継続雇用6ヶ月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給。
- 〈 〉内は、生産性要件を満たした場合の支給額です。
■ 主な支給要件
- 妊娠、出産、育児または介護を理由とした退職者について、
退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入すること。 - 上記制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6ヶ月以上継続雇用すること。
- 当初、有期契約労働者として再雇用した場合も、無期雇用契約を締結後、6ヶ月以上継続雇用すれば対象となります。
- 例えば、10年以上前に離職された場合でも対象となります。
4.育児休業等支援コース
中小企業事業主のみ対象が対象となります。
Ⅰ 育休取得時・職場復帰時
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主に右表の額を支給します。
育休復帰支援プランは「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考に作成します。詳しくはこちらよりお問い合わせください。
支給額 | ||
---|---|---|
A | 育休取得時 | 28.5万円〈36万円〉 |
B | 職場復帰時 | 28.5万円〈36万円〉 |
– | 職場支援加算 | 19万円〈24万円〉 ※Bに加算して支給 |
- 事業主2人まで支給(無期労働者1人、有期労働者1人)。
■ 主な支給要件
【A:育休取得時】
- 対象者の休業までの働き方、引き継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。
- 「育休復帰支援プラン」を作成すること。
- 「育休復帰支援プラン」に基づき、対象者の育児休業(産前・産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は産前休業)開始日までに業務の引き継ぎを実施すること。
- 対象者に、3ヶ月以上の育児休業を取得させること(産後休業を取得する場合は産後休業を含めて3ヶ月以上) 。
【B:職場復帰時】
- 「A:育休取得時」の助成金支給対象となった者について、以下の全ての取組を行うこと
- 対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・資料の提供を実施すること。
- 対象者の職場復帰前と職場復帰後に、上司または人事担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
- 対象者を原則として原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること。
Ⅱ 代替要員確保時
育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に下表の額を支給します。
支給額 | |
---|---|
支給対象労働者1人当たり | 47.5万円〈60万円〉 |
有期契約労働者の場合の加算 | 9.5万円〈12万円〉 |
- 支給対象期間は5年間、支給人数は1年度当たり10人まで。
■ 主な支給要件
- 育児休業取得者の職場復帰前に、育児休業が終了した労働者を原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
- 対象者が3ヶ月以上育児休業を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保すること。
- 対象者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること。
Ⅲ 職場復帰後支援
育休からの復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、
新たな制度導入などの支援に取り組んだ中小企業事業主に右表の額を支給します。
支給額 | |
---|---|
制度導入 | 28.5万円〈36万円〉 |
制度利用 | A:看護休暇制度 1,000円〈1,200円〉×時間 B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3 |
- 制度導入のみの申請は不可。AまたはBの制度いずれかについて1回のみ。
- 制度利用は、3年以内5人まで。1企業当たりの上限は、A:200時間〈240時間〉、B:20万円〈24万円〉まで。
■ 主な支給要件
- 育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。
- 対象の育児休業取得者が1ヶ月以上の育児休業(産後休業を取得する場合は産後休業1ヶ月)から復帰した後6ヶ月以内において、導入した
制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度は20時間以上の取得、B:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。
5.女性活躍加速化コース
女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、数値目標の達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ
「行動計画」を策定して、目標を達成した事業主に支給します。
■ 主な支給要件
STEP1
女性の活躍の状況把握を行い、自社の女性の活躍に向けた課題を分析
STEP2
数値目標と取組目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表等と、活躍状況の公表
STEP3
行動計画期間内に「取組目標」を達成 →「加速化Aコース」の申請
STEP4
STEP3から3年以内に「数値目標」を達成、達成状況を公表 →「加速化Nコース」の申請
中小企業※1 | 支給額 | |
---|---|---|
【加速化Aコース】 ※取組目標達成時 |
28.5万円〈36万円〉 | – |
【加速化Nコース】 ※数値目標達成時 |
28.5万円〈36万円〉 | – |
女性管理職比率が 基準値以上※2に上昇 |
47.5万円〈60万円〉 | 28.5万円〈36万円〉 |
- 1 本コースでは産業に関わりなく常用労働者数300人以下の企業をいいます。
- 2 中小企業は15%以上となった場合に支給額を加算します。
中小企業以外は産業平均値の1.3倍以上となったことが必要です。
- 達成状況を客観的資料で確認できない目標、適切な課題分析に基づかない目標、数値目標の達成に直接関連しない取組等は助成対象となりません。
- 助成対象となる取組目標は、事業主が主体的に行う取組に限ります(従業員が行う自己啓発への補助等は対象となりません)。
支給対象となる数値目標と取組目標の例 | ||
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目標の区分 | 数値目標の例 | 取組目標の例 |
女性の積極採用 |
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女性の配置・育成・教育訓練 |
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女性の積極登用・評価・昇進 |
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多様なキャリアコース |
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女性の積極採用 | |
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数値目標の例 | 取組目標の例 |
|
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女性の配置・育成・教育訓練 | |
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数値目標の例 | 取組目標の例 |
|
|
女性の積極登用・評価・昇進 | |
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数値目標の例 | 取組目標の例 |
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多様なキャリアコース | |
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数値目標の例 | 取組目標の例 |
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