法人の種類とそれぞれのメリット・デメリットから
株式会社の設立に必要な機関設計について詳しく解説いたします。
法人化をお考えの方はぜひご一読ください。

法人の種類

新会社法の施行により有限会社が廃止され、新たに合同会社という会社形態が出てきました。
現在、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つの会社組織があります。

株式会社と合同会社は、有限責任社員から構成されています。これに対して、合資会社や合名会社では無限責任社員が存在します。このうち合資会社では有限責任社員と無限責任社員が並存するのに対し、合名会社では無限責任社員のみになります。4つの会社のうち、公開会社になり得るのは、株式会社だけです。しかし数からいうと、圧倒的に非公開会社の方が多いといえます。新聞やニュースに登場する公開会社は、ほんのひと握りの株式会社だけです。

メリットとデメリット

一般的に会社を起こす場合、株式会社の形態をとることが多いと言えます。
他の会社に比べ、より多くの資本(お金)を集めることが可能なので、社員(株式会社の場合は株主)の責任は有限責任ですが、対外的な信用があります。株式を公開して上場を目指す場合はもちろん、そうでない場合も、株式会社を選択するほうが望ましいでしょう。これに対して、古い会社の中には合名会社や合資会社の形態をとる会社もありますが、信用面では株式会社に大きく劣り、社員は無限責任を負うので、新規に会社を起こす場合はあまりおすすめできません。合同会社は、会社法の施行により新たに誕生した会社形態で、アメリカのLLCという会社組織を参考にしているため日本版LLCとも呼ばれています。利益の分配や意思決定が株式会社に比べると柔軟に行うことができるので、合併事業やベンチャービジネスなどに活用が期待されています。

法人の種類を表にまとめました。それぞれのメリットとデメリットを確認できます。

株式会社
社員の責任 有限責任
設立時の最低社員数 1名
取締役の数 取締役会設置会社は3名 / 取締役非設置会社は1名
取締役の任期 原則2年(株式譲渡制限会社は最長10年)
公開性 公開または非公開
最高意思決定機関 株主総会
特徴 広く一般から出資者を募ることができるので、大きな資本が集めやすい。
中小~大企業向け
メリット ① イメージが他の会社組織に比べて良い
② 求人が他の会社組織に比べ集まりやすい
③ 有限責任ですむ
④ 株式・社債による資金調達が可能
デメリット ① 会社の設立費用が他の会社組織に比べて高い
② 決算公告義務がある
③ 役員の任期の定めがある
④ みなし解散の適用を受ける

合同会社
社員の責任 有限責任
設立時の最低社員数 1名
取締役の数 全社員(原則)
取締役の任期 無期限
公開性 非公開
最高意思決定機関 全社員の同意
特徴 専門的知識をもった少数の出資者が集まり、自ら会社経営に参加して会社を運営することができる
メリット ① 設立費用が株式会社に比べ安い
② 有限責任ですむ
③ 利益の配分を出資額とは関係なく自由に定めることができる
④ 将来的に株式会社への組織変更が可能
デメリット ① 出資だけの参加は認められない
② 社会的認知度が低い
③ 法人課税の対象となる
④ 利益の分配を巡って対立が生じやすい

合資会社
社員の責任 無限または有限
設立時の最低社員数 2名
取締役の数 無限責任社員(有限責任社員も可)
取締役の任期 無期限
公開性 非公開
最高意思決定機関 全社員の同意
特徴 無限責任社員が経営する事業に、有限責任の出資者が資本家として参加し、利益を得るパターンが一般的
メリット ① 設立費用が株式会社に比べ安い
② 法人格を持つ
③ 株式会社に比べ設立が容易
④ 将来的に株式会社への組織変更が可能
デメリット ① 無限責任社員の存在
② 社会的認知度が低い

合名会社
社員の責任 無限責任
設立時の最低社員数 1名
取締役の数 全社員
取締役の任期 無期限
公開性 非公開
最高意思決定機関 全社員の同意
特徴 無限責任を負う社員だけが集まった会社で、出資者全員が会社の代表。人的なつながりを重視した形態
メリット ① 設立費用が株式会社に比べ安い
② 法人格を持つ
③ 株式会社に比べ設立が容易
④ 将来的に株式会社への組織変更が可能
デメリット ① 無限責任社員の存在
② 社会的認知度が低い

機関設計について

株式会社の設立にあたり機関設計を行う必要があります。機関とはひとことで、会社を運営する組織のことです。この組織の種類には、株主総会、取締役、代表取締役、取締役会、監査役、会計参与等があります。新会社法の施行により会社の規模や実態に応じて自由度の高い構成が可能になりました。

中小企業を構成する主な機関

株主総会
全ての株式会社で必ず設置。株主総会は、株主の総意によって会社の意思を決定する株式会社の必要機関です。定款変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併などの基本的な事項は株主総会でのみ決定します。

 業務  資格  人数  任期

その他の機関
取締役会:株式譲渡制限会社では任意設置。
それ以外の株式会社では必ず設置。
監査役会:大会社(株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く)では必ず設置。
取締役会を設置しない場合には設置できない。
委員会:監査役会を設置する会社では設置できない。会計監査人を設置しない場合には、設置できない。
会計監査人:大会社では必ず設置。大会社以外の会社では任意設置。
資格は公認会計士または監査法人に限定されます。

機関設計とは

機関設計とは機関の組み合わせを決めることです。実態に即した無駄のない機関設計を行うことが大切ですが、組み合わせの制限等の決められたルールがありますので容易なことではありません。まずは、公開会社にするのか、それとも株式譲渡制限会社にするのか?取締役会を置くべきか?そのあたりから決めていただくことで、監査役の設置など他の機関との組み合わせがルール上決まってきます。


取締役とは

取締役は、株主から会社の運営や経営を任された人の事で、基本的に会社を代表する権利を持ち、業務を実行します。取締役の人数は1名以上必要ですが、取締役会を設置する場合には最低3名が必要になります。取締役が複数いる場合や取締役会を設置する場合は、会社の業務の意思決定は多数決で決定しなければなりません。また、取締役は代表取締役(※1、※2)を選任することができます。

補足になりますが、社長、副社長、常務などという役職名は会社内の序列をあらわす名称で、会社法上は全て取締役になります。混乱しないようにしましょう。取締役の任期は2年、ただし、株式譲渡制限会社の場合は、定款で定めれば10年まで延ばすことが出来ます。

  1. 取締役会を設置する会社は必須
  2. 代表取締役とは、会社を代表して、取締役会から委任を受けた執行行為を行う権限を有する者のことです。取締役会決議によって、取締役の中から選任されます。代表がつかない取締役は、合議制によって経営の意思決定を行う構成員の一人ですが、代表取締役はそれらの意思決定を対外的に代表者として実行することができます

取締役会
取締役会の設置は任意です。取締役会を設置しない場合で取締役が2名以上いる場合は、会社の業務は取締役の過半数で決定することになります。ただし、取締役に各業務を委任することができます。

取締役会を設置する場合は、取締役会は3名以上の取締役で構成され、業務の意思決定、取締役の監督、代表取締役の選任・解任をおこないます。日常の業務執行は代表取締役に委任でき、代表取締役は3か月に1回以上、職務の執行の状況を報告しなければならないため、取締役会は最低3か月に1回は開催する必要があります。

また、取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって可決されます。その決議に特別の利害関係がある取締役は、決議の適正性を確保するため議決に加わることはできません。


監査役とは

監査役は、取締役と会計参与の業務や、会社の会計が正しいかどうかを監査(業務監査と会計監査)します。株式譲渡制限会社の場合は、会計監査のみにすることもできます。監査役は、株主のために取締役を監視する役割を持っていますが、新会社の施行により、監査役を置かないことも可能になりました。監査役を設置する場合は、人数は1名以上、任期は4年です。なお、株式譲渡制限会社は任期を10年まで延ばすことができます。

会計参与は、取締役と共同して計算書類などを作成します。会計参与の設置は任意ですが、その資格は、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人に限られています。任期は2年で、株式譲渡制限会社は定款で10年まで延ばすことができます。


会計参与制度
会計参与制度とは、主として中小規模の株式会社の計算書類の適正さの確保に資するための制度です。会計参与は、株式会社の規模に関わらず、任意に設置することができる機関であり、計算書類の作成だけではなく、会社とは別に計算書類を保存し、株主や債権者に対して、これを開示する義務を負っています。

会計参与制度
業務監査とは、会計以外の企業の諸活動(購買、生産、物流、販売等)の業務活動の内容及び組織や制度に対する監査のこと。取締役の行う業務執行が法令、定款に違反していないかどうかを監査役が監査する。

会計参与制度
会社の会計に関する各種帳簿が正しく記載されているかどうか、監査役または監査法人などの第三者が確認すること。