どんな場合に申請したらいいの?

65 歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成されます。
高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

 主な支給要件

1.労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という)により次の(イ)~(ハ) までのいずれかに該当する新しい制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。

  • 旧定年年齢(※1)を上回る65歳以上への定年引上げ
  • 定年の定めの廃止
  • 旧定年年齢及び継続雇用年齢(※2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
  • 就業規則等で定められた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
  • 就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。

2.就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等(※3)に就業規則改正を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタント(※4)に相談し経費を支出したこと。

  • 3 社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
  • 4 専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限ります。

3.高年齢者雇用推進者の選任および次の( a )から( g )までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。

高年齢者雇用管理に関する措置

  • 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
  • 作業施設・方法の改善
  • 健康管理、安全衛生の配慮
  • 職域の拡大
  • 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
  • 賃金体系の見直し
  • 勤務時間制度の弾力化

この他にも、支給対象となる事業主の要件があります。
詳しくはこちらよりお問い合わせください。

 支給額

「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年数」に応じて、次に定める額を支給します。

旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
措置内容 対象被保険者数
1~2人 3~9人 10人以上
定年引上げ(5 歳未満) 10万円 25万円 30万円
65歳への定年引上げ(5歳) 15万円 100万円 150万円
66歳以上への定年引上げ(5歳未満) 15万円 30万円 35万円
66歳以上への定年引上げ 20万円 120万円 160万円
定年の定めの廃止、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る
66歳以上の継続雇用制度の導入
措置内容 対象被保険者数
1~2人 3~9人 10人以上
定年の廃止 20万円 120万円 160万円
66~69歳の継続雇用への引上げ(4歳未満) 5万円 15万円 20万円
66~69歳の継続雇用への引上げ(4歳) 10万円 60万円 80万円
70歳以上の継続雇用への引上げ(5歳未満) 10万円 20万円 25万円
70歳以上の継続雇用への引上げ(5歳以上) 15万円 80万円 100万円
  1. 定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。

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