建設業許可の種類

建設業許可は「知事許可」と「大臣許可」という2種類の許可者と、「一般建設業」と「特定建設業」という2種類の区分があります。営業所数や請負金額の規模により必要となるものが変わってきますので、どの許可が必要になのかあらかじめご確認下さい。

知事許可と大臣許可

支店または営業所が一つの都道府県内にあるか、複数の都道府県内にあるかにより、「知事許可」と「大臣許可」とに区分されます。同一法人で知事許可と大臣許可を同時に持つことはできません。

都道府県知事許可
一つの都道府県だけに営業所を設ける場合

国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県で営業所を設ける場合


営業所とは
下記の4つの要件を満たしたものを営業所といいます。要件を満たしていなければ、登記上の本店といえども営業所とはなりません。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
  3. 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(※1)が常勤していること。
  4. 専任技術者が常勤していること。
※1 (1)に関する権限を付与された者

一般建設業と特定建設業

下請けに出す場合があるかどうか、またその下請金額の合計により「一般建設業」と「特定建設業」とに区分されます。同一の建設業者が、一般建設業の許可と特定建設業の許可を両方受けることも可能ですが、同一の業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることはできません。

一般建設業
特定建設業許可以外の場合

特定建設業
元請として請け負った1件の建設工事について、下請金額の合計が4,000万円以上場合(建築一式は6,000万円以上の場合)

建設業許可の29業種

建設工事の種類は建設業法上で、2つの一式工事と27種類の専門工事に分けられ、その工事の種類に応じた建設業の業種ごとに許可を受けることとされています。


一式工事とは
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事であり、複数の「専門工事」をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。「一式工事」の許可を受けた業者が、他の「専門工事」を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を受けなければなりません。

建設工事と建設業の種類
建設工事 建設業 内容
土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事 大工工事業 木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスたー、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 イ)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 ロ)くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事 ハ)土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事 ニ)コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ)その他基礎的ないしは準備的工事
石工事 石工事業 石材の加工または積力により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、またははり付ける工事
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
舗装工事 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取り付ける工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、またははり付ける工事
防水工事 防水工事業 モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、力一ペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植培、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事 建具工事業 工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事
水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事
清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
解体工事 解体工事業 工作物の解体をおこなう工事

各種資料