建設業許可の重要性

重要性・信頼性が急激UP中!

建設業許可の重要性・信頼性が急激に高くなってきたと建設業許可を取られる方が増えてきています。元請け・下請け・孫請けを問わず許可を取っていることを要求されることもあり、今まで自分たちの業務には関係ないと考えていた方も他人事ではなくなってきたことがその背景にあるようです。

弊事務所は兵庫県を中心に建設業許可申請手続き代行業務を承っております。法人または個人事業主として新規に建設業許可申請をお考えの方、建設業を主な業務とはされていなくとも、事業の拡大などを目的とした兼業業者の方で建設業許可申請をお考えの方まで、お気軽にご相談ください。

建設業許可の取得

建設業許可申請を行うために必要な経験・資格が条件ごとに非常に細かく規定されてます。要件を満たすことは容易ではありませんが、これは信頼できるしっかりとした建設業者にのみ許可を与えるという趣旨からであり、逆に言えば許可を受けた業者は、このような規定に合う「信頼の置ける業者」であることの証明ともなるということです。

また、多くの自治体では建設業の許可を持つこと、あるは経営事項審査を受けていることが資格・条件となっていることから、公共工事の受注を目指す業者の方にとっては建設業許可を取ることは必須といえます。

建設業許可以外の業務内容
    • 1. 更新手続
    • 建設業許可の有効期限は「5年」です。有効期限の満了する30日前までに更新手続が必要であり、それを過ぎると新規で許可の取り直しをする必要があります。

    • 2. 決算変更
    • 毎年、営業年度(決算)終了後4ヶ月以内に、各都道府県に変更届の提出が必要です。この届出を怠ると、許可の更新ができない場合があります。

    • 3. 経営事項審査
    • 公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者は、規模・財務内容など経営に関する事項および施工能力等に関する審査を受ける必要があります。会社の信用度の「ものさし」として取引先から提示を求められるケースもあります。


建設業許可の要件

下記の要件を全て満たした場合に建設業許可が取得できます。

要件 内容
経営経験 経営業務の管理責任者がいること
実務経験 専任技術者が営業所ごとにいること
財産的基礎 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
欠格要件非該当 欠格要件に該当していないこと
経営経験

第1の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいることです。経営業務の管理責任者とは経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つものをいいます。

経営業務の管理責任者になる者は、申請者が、

  1. 法人の場合は常勤の取締役のうち一人
  2. 個人事業主の場合は事業主本人または支配人登記した支配人

さらに下記のいずれかに該当することが必要です。

  1. 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  2. 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  3. 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること

実務経験

第2の要件は、専任技術者が営業所ごとにいることです。専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する者のことです。専任技術者の要件は以下の通りです。

一般建設業

  1. 大学(高等専門学校等含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
  2. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする建設業の業種について10年以上の実務経験を有する
  3. 許可を受けようとする業種に関して、必要な資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

特定建設業

  1. 許可を受けようとする業種に関して、必要な資格を有する者。または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 一般建設業の許可要件のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣がイまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

※ 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については上記イまたはハに該当する者


財産的基礎

第3の要件は、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることです。

一般建設業

下記のイからハのいずれかに該当することが必要
  1. 純資産の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

特定建設業

下記のイからニのいずれにも該当することが必要
  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上あること
  3. 資本金が2,000万円以上あること
  4. 純資産の額が4,000万円以上あること

欠格要件非該当

第4の要件は、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長などをいいます。許可を受けようとする際に、次のいずれかに該当した場合は許可を受けられません。

  • 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。
  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終り、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
  • 一定の法律に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

各種資料

お客様の声

建設業許可申請をご依頼されたお客様の声をまとめました。
これからご依頼を検討されているお客様のご参考のお助けになれば幸いです。

株式会社KIS

許可準備の中で、必要書類が足りずくじけそうになりましたが、許可の方は依頼してから2ヶ月弱で取得することが出来ました。本当にありがとうございました。

会社名 株式会社KIS
住所 兵庫県姫路市御国野町深志野45-1
TEL 079-251-1566
FAX 079-251-1577
許可業種 管工事業
主な業種 空調工事・電気工事・トイレ工事・ダクト工事
希望連絡方法 電話
PRポイント お客様の細かなニーズに対応します。お気軽にお電話にてご連絡下さい。
株式会社燕英

知り合いの紹介でご依頼させていただきました。順調に許可の取得ができ、お値段も思っていたよりも安く、安心しました。ありがとうございます。

会社名 株式会社燕英
住所 神戸市西区神出町東917-1
TEL 078-964-3810
FAX 078-964-3820
Eメール info@penkiyasan.net
URL http://penkiyasan.net/
許可業種 塗装
主な業種 住宅や店舗の塗装工事
希望連絡方法 電話
PRポイント 住宅や店舗の塗装工事を中心に施工しております。窓枠だけの塗替えやサッシだけの塗替えなど、どんな小さな工事でもお気軽にお申し付け下さい。塗替え、塗装の事ならなんでもご用命下さい!!